丙種化学(液化石油ガス) 法令 学習
この記事は勉強で使用した本と法令の重要と思われる点の紹介です。
法令の勉強に際して特別なことをしてるわけではありません。
ただただ暗記しているだけです。
使用した本を知りたい方はもう少し読み進めて下さい。
法令の勉強法は過去問をやるしかないと思います。
利用した過去問は『高圧ガス丙種化学責任者 試験問題と解説』です。
法令、保安管理、学識の過去問が収録されています。
先の記事でも紹介していますが、都道府県LPガス協会からしか『高圧ガス丙種化学責任者 試験問題と解説』は購入できません。
一般社団法人全国LPガス協会|協会案内:都道府県LPガス協会
(都道府県には県名が入ります。例)北海道LPガス協会)
丙種化学(液化石油ガス)関連の書籍は下記のサイトから購入できるようです。
図書のご購入 | SMS(セーフティ・マネージメント・サービス株式会社)
この中に法令に関する書籍がありますが、購入していないので内容については全く分かりません。
検索でここにたどり着いた方は使った本だけ分かればいいのかなぁと思います。
しかし、これだけだと別記事を起こした理由がないので、もう少し法令の勉強について書いていこうかと思います。
私は過去問をやって気になった問題は条文原文を確認するようにしていました。
ここまでする必要はないんでしょうけど。
条文はネットで見ることができます。便利な世の中になったもんです。
重要な法令は上記の高圧ガス保安法、液化石油ガス保安規則、容器保安規則です。
丙種(液石)ではコンビナート等保安規則からは出題されないと思います。今後はどうなるか分かりませんけど。
高圧ガス保安法の第一条は必ず出題されているので、原文を読んでおいた方がいいでしょう。第二条の高圧ガスの定義も必ず出題されています。28年は第三条第二項から出題されました。内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器にも高圧ガス保安法が適用されるらしいですが、一体何条が適用されるのかな?
過去問やっていると法第二十二条第一項第二号から出題してました。こんなところからも出るのかよって思いました。
容器保安規則の第八条第一項第八号、アセチレンガスを充てんする容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム) からも過去問に出題されてました。
なので、付属品検査の刻印、第十八条第一項第七号イ、チは覚えておいた方がいいかもしれない。
冷凍機械だけの出題かもしれませんが、危害予防規程に関する問題も割と出題されているように思います。特に危害予防規程を守らなければならない者について問う問題。
高圧ガス保安法 第二十六条第三項をよく確認しておいたほうがいいでしょう。
条文を直接読んで理解するのが難しいときは、地方自治体が申請フローをまとめてPDFにしたものがあるのでそちらを参照してもいいでしょう。
※地方自治体が作成した資料を紹介していますが、これらはあくまでも事業者が申請などを行うための事業者向けの資料です。受験生・試験対策のための資料ではありません。試験のことで問い合わせたりしないようにお願いします。
・埼玉県危機管理防災部化学保安課
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/documents/h29tebiki.pdf
・千葉県商工労働部保安課
ほかにもっといいのがあるかもしれません。
承継に関する問題もよく出ているので、しっかり押さえておきたい。
承継は日本語が難しすぎて未だにしっかり理解できない。
・鹿児島県消防保安課
このPDFのP17に承継についての記述があります。
・奈良県公式ホームページ
このHP中に承継届についてまとめた表があります。最初少しだけ説明文があり、うまくまとめた表だと思います。
・Echoland
冷凍機械責任者試験に特化したサイトで、冷凍保安規則に関する問題が多くて使用するにあたっては注意が必要ですが、承継に関しては使用しても大丈夫だと思うので紹介しておきます。
過去問だけやってれば法令に関しては合格点レベルには届くかもしれないので、ここまでする必要はないかもしれませんが、ここで紹介した資料などが勉強の役に立てればうれしいです。